2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
このプリントアウトに際しては、ダウンロードの防止又は抑止するための措置や利用規約等の運用を通じて、目的外の不正な利用がなされないよう十分な措置を講じていく必要があると考えております。 具体的な措置の運用につきましては、幅広い関係者の意見等を十分に踏まえながら適切に行ってまいります。
このプリントアウトに際しては、ダウンロードの防止又は抑止するための措置や利用規約等の運用を通じて、目的外の不正な利用がなされないよう十分な措置を講じていく必要があると考えております。 具体的な措置の運用につきましては、幅広い関係者の意見等を十分に踏まえながら適切に行ってまいります。
二、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に関する情報発信について、過去の権利侵害に関する判例に基づくガイドラインを作成すること等により、運営事業者自身による契約約款や利用規約等に基づく主体的な削除等の取組を支援するとともに、迅速・的確な削除等の対応ができる環境整備を行うこと。
○伊藤岳君 総務省には、プロバイダー自身による契約約款や利用規約等に基づく迅速な開示、被害者救済へ誠実に向き合う姿勢を強く求めたいと思います。 新谷副大臣にお聞きします。 二〇二〇年九月に公表したインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージでは事業者に対してどのような対策を促していますか、お示しください。
二 インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に関する情報発信について、過去の権利侵害に関する判例に基づいたガイドラインを作成する等により、運営事業者自身による契約約款や利用規約等に基づく主体的な削除等の取組を支援するとともに、迅速・的確な削除等の対応ができる環境整備を行うこと。
TeCOTの利用者が適切な検査が受けられるように、厚生労働省といたしましても、運営委員会の議論も踏まえながら、登録医療機関の運営実態を的確に把握するとともに、また適切な検査の実施に必要な知見、またさまざまな利用規約等もございますので、そういうものの周知徹底なども含めまして、引き続き、経済産業省と緊密に連携して、厚生労働省としても必要な対応を行ってまいりたいと存じます。
特に問題が多く生じているデジタルプラットフォーマーによる利用規約等の一方的な変更による手数料の引上げなどの問題についてでありますけれども、本法案では、その対策として、契約条件の開示や変更等の事前通知を義務付ける程度となっております。本当に優越的な地位の濫用の防止、弱い立場である小規模事業者の不利益回避につながるのかどうか、甚だ疑問な点も多いわけであります。
差別を助長、誘発する情報を含めまして、インターネット上の違法・有害情報への対応につきましては、表現の自由に配慮しつつ、各通信事業者におかれまして、利用規約等に基づき、削除等の適切な対応を行うことが基本と考えております。
ただいま御質問の各種サービスに関する利用規約等の準拠法、これでありますが、これ私人間の契約等の法律行為でありますので、米国法と定めるかどうかというふうな問題と、日本の個人情報保護法の規律が外国事業者にも及ぶかどうかというふうな域外適用の問題、これは準拠法をどうするかということに関しては別の話であろうと思っておりますが、この契約の準拠法につきましても、これは国際的にも当事者自治の観点から当事者間の合意
今お尋ねの、特にネット上の書き込みにつきましては、そういった対策に加えまして、ネットといった特殊性もあるものですから、サイト管理者等に対しまして、各社の利用規約等をお持ちなわけでございますが、この利用規約等に基づき、自主的な削除を含む適切な対応をおとりいただくように依頼を申し上げたところでございます。
それで、今利用規約等についてそういう規定があるということ、これはインターネットが犯罪とか違法行為に利用されて、その結果としてインターネットの健全な発展が妨げられること、これを防止しようとする意図も含むのであろうと私は理解します。
なるべく早い機会に、たとえば定款でございますとモデル定款というようなものもつくってお示ししなきゃならないと思いますし、たとえば農地利用規約等につきましても、モデル的なものも考えていかなければならないのではないかと思っております。
それ以外のものにつきましては、当面の営農ということが、農地利用規約等について定められた範囲内で皆さんが同意をして行われるような農地が残るということでございます。 それから、従来の大都市法の中にもそういうような農用地区というものがあるわけでございますけれども、そういうようなものと軌を一つにしたものが残っていくということだと思います。
ですから、普通に考えますと十年ぐらいが限度だなという感じで私ども解釈したいと思っておるわけでございますけれども、あくまでその時点におきまして周辺の土地施設の整備状況等が余りいまと変わっていないというようなことでございましたら、さらにそういうものも具体の事情に応じて農地利用規約等の期間の延長等も行われまして、そういうものが継続していくということになろうかというふうに思っております。
しかしながら、この農住組合法で営農地区、「一団の営農地」というのができまして、中に農地利用規約等も結ぶということを予定いたしております。全体の一般の宅地並み課税につきまして、五十七年度一般の分が検討されるわけでございますが、その中の一環として、これもそのときどうするかということは同時に検討される問題であろうかと思います。
しかしながら、これは国土庁といたしましては、やはり営農地区につきましては農地利用規約等もつくり、当面の営農の継続を図るという地区でもございますので、その検討、御相談の中身におきましては、もし将来宅地並み課税が実施されるというようなことになった暁におきましても、これは当然適用外というふうにしていただきたいという立場で御相談申し上げたいと思っておる次第でございます。
しかし、その際、これは関係省庁間で十分協議をして方向が出るとわれわれ思っておりますが、国土庁といたしましては、当然のことながら、そういうふうな営農利用規約、農地利用規約等もつくられるような農地でございまして当面の営農継続を図られるということが明らかな農地でございますので、その際にはもし宅地並み課税が全般にかかるというようなことになりましてもそれは外していただくという方向でそういうふうな検討を続けてまいりたいと
それから農地利用規約等につきましては市町村長がこれをオーソライズいたします。それから法案の中には特に指導、助言等につきまして十分に努めるようにという規定を設けております。いろんな意味で地方公共団体とかかわらしめますし、事業計画そのものも都市計画に従わなければならないというふうに規定がされております。
ただ、その場合に、五十七年度以降の固定資産税等のいわゆる宅地並み課税について検討をなされます中で、この一団の営農地等に対する取り扱いについても、同時にその一環として検討されるということに相なるわけでございますけれども、私どもその際に、特に国土庁といたしましては、そういうふうな一団の営農地につきましては、農地利用規約等もつくるというようなものでもございますし、前に申しました税制改正に関する答申の中にございます